弊社サービスでは、2024年1月に改正される電子帳簿保存法(電子取引)の要件を満たしたうえで請求書の保存ができます。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は「(1) 電子帳簿等保存」、「(2) スキャナ保存」、「(3) 電子取引」の3つに区分されます。
弊社サービスは取引情報を紙ではなく、電子データで保存して出力が可能なサービスのため、
「(3) 電子取引」に該当します。
より詳しい電子帳簿保存法(電子取引)の概要については、国税庁が公開しているこちらのページよりご確認ください。
適用要件について
弊社サービスでは、以下の電子帳簿保存法(電子取引)に求められる要件を満たしています。
可視性の要件(以下のすべてを満たすことが必要)
No | 要件 | 対応 状況 |
該当機能 ・仕様 |
1 | 税法上の最長保存期間10年に対応 | 〇 | こちら |
2 | ディスプレイ等を備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できる | 〇 | こちら |
3 |
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〇 |
真実性の要件(1~4のいずれかに対応することが必要)
No | 要件 | 対応 状況 |
該当機能 ・仕様 |
1 | タイムスタンプを付与された後で電子取引データの授受を行う(発行側) | - | |
2 | 電子取引データの授受後、2ヶ月と7営業日以内にタイムスタンプを付与(受取側) | - | |
3 | 電子取引データについて訂正/削除を行った場合にその記録が残るシステム、または訂正/削除ができないシステムを利用する |
〇 |
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4 | 訂正/削除の防止に関する事務処理規程を定めその規程の運用を行う |
- |
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各要件に該当する機能・仕様
可視性の要件 No.1
税法上の最長保存期間10年に対応
取引情報を10年以上保存する仕様により、要件を実現しています。
可視性の要件 No.2
ディスプレイ等を備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できる
以下1〜3のフローにより、要件を実現しています。
1. 取引一覧画面で絞り込み条件を選択する
2. 参照したい取引の行をクリックする
3. 取引詳細画面で取引情報を確認する
可視性の要件 No.3
・日付または金額について、範囲を指定した検索ができる
・「日付・金額・取引先」 のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる
真実性の要件 No.3
電子取引データについて訂正/削除を行った場合にその記録が残るシステム
電子取引データについて訂正(取引登録、取引キャンセル)を行った場合、その記録が残る仕様により要件を満たしています。
内部統制上、データの訂正権限を一部のユーザーに限定したいというご要件がある場合には、ログインメールアドレスごとに権限設定が可能なメンバー管理機能(オプション)へのお申込みをご検討ください。
メンバ―管理機能についてはこちら