※ 区分記載請求書モード、もしくはインボイスモード(消費税の計算単位:取引単位)を設定していて、「取引登録CSV_詳細形式」「API」にて税抜で取引登録する場合に限ります。
取引登録CSV_詳細形式、APIでは、税率ごとの税込対象額を入力として頂きますが、明細情報から弊社にて算出した税率ごとの税込対象額(端数処理前)と比較してズレがある際、以下の場合に限り許容します。
区分記載請求書モードの場合
弊社で算出した税率ごとの税込対象額の±1円未満まで許容
インボイスモード(消費税の計算単位:取引単位)の場合
端数処理設定が切り上げの場合:弊社で算出した税率ごとの税込対象額の+2円未満まで許容
端数処理設定が切り捨ての場合:弊社で算出した税率ごとの税込対象額の税率ごとに-2円未満まで許容
端数処理設定が四捨五入の場合:弊社で算出した税率ごとの税込対象額の税率ごとに±1円まで許容