平素は「SEIKYU+ powered by Biz Forward(請求代行プラン)」(以降は「本サービス」と称します。)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「主な変更点」に記載のとおり、現在の規約(以降は「現規約」と称します。)を変更することにいたしました。
変更後の規約(以降は「新規約」と称します。)につきましては、以下をご確認いただければ幸いです。
新規約はこちら
※上記リンクは改定日までの一時的なアップロードファイルになります。
正規の規約URL(現行版)はこちらで改定日当日にファイルを更新します。
新規約の適用時期
2023年9月7日より適用されます。
主な変更点
主な変更点は以下のとおりです。
「APIに関する規定の明記」
本サービスの一部として、当社が提供する本サービスのシステムに関するAPI(Application Programming Interface)であって、当社が別途指定する機能又はサービス等を提供するものについて明記しました。
また現規約第28条第4項において定めていたところではありますがAPIの提供に関する条項の追加に伴う免責事項について明記しました。
新規約:第1条第10号、同条第11号、同条第12号、同条第13号、第5条、第27条第4項、第30条第3項、第31条第1項
「制裁対象者でないこと等の表明保証事項の追加・変更」
経済制裁、制裁対象者、制裁対象国又は地域の定義をしたうえで、利用登録の際等の反社会的勢力でないことの表明保証に制裁対象者でないこと等を含めたものに変更いたしました。
これらは、特段問題なく表明保証いただける事項であると考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第1条第17号、同条第18号、同条第19号、第4条第2項第5号
「下請法にかかる規定の追加」
対象債権が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。)の適用対象である取引に基づくものである場合には、同法を遵守していることの表明保証を明記しました。
特段問題なく表明保証いただける事項であると考えており、実質的にお客様に不利益になる事項であるとは考えておりません。
新規約:第8条第18号
「弊社への入金額に過不足があった場合の処理につき実態に合わせた追加・明記」
取引先企業様から弊社への入金額に過不足があった場合の実際の運用が現規約で明記されていなかったことから、実際の運用に則した形に規約に追加・明記いたしました。
新規約:第14条第3項、同条第4項
「解除された場合の処理の明記・変更」
現規約でキャンセルと表記していたものを解除と表記することでその法的性質を明確にする形に規約を変更いたしました。
新規約:第18条
「システム等利用料の明記」
本サービスの提供に必要なシステム等利用料(月額基本料)を登録企業様にご負担いただく場合がありますが、規約に表現できていなかったことから明記しました。
新規約:第22条
「禁止事項」を「禁止行為」に変更
現規約第22条は本サービスの利用にあたる禁止行為を定めているところ、新規約23条の題目にその点を明記しました。
新規約:第23条
「利用停止等の事由の追加・明記」
「本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合」(現規約第23条第1項第7号)に該当するものと整理していた、「債権登録が1年以上ない場合」を利用停止等の事由として追加・明記しました。
新規約:第24条第1項第7号
「秘密情報の提供・開示の対象者等の明記」
現規約第26条第6項に記載している提供・開示の対象者や利用・保管の内容を新規約第27条第3項においても明記しました。
新規約:第27第3項
「保険会社に対する秘密情報の提供・開示の削除」
現規約第26条第6項第3号で保険会社に対する秘密情報の提供・開示を定めていましたが本サービスの提供に際して保険会社に情報提供することを想定していないため実態に則して削除しました。
「権利の帰属及び利用に関する条項の追加」
本サービス及び本サービスにより提供されるコンテンツに関する知的財産権の帰属とその取扱いについて明記しました。
新規約:第29条